2008年03月01日

特商法改正は最初からトーンダウン

 おとといの朝刊各紙によると、経済産業省が特定商取引法の改正案を今国会に提出することを28日の会見で発表したようです。今後、与党との調整を図りながら割賦販売法と同時に法律改正に取り組むとのこと。

1年間解約OK 悪質な「過量販売」に対抗(改正法案提出へ)
 経済産業省は28日、悪質商法対策の一環として、訪問販売で通常必要とされる量を著しく超えて商品やサービスを売り付ける「過量販売」に対し、契約締結後でも1年間は消費者側から解約できるように特定商取引法を改正する方針を固めた。高齢者らが布団や着物、住宅リフォームなどで過量販売の被害に遭う例が後を絶たないため、規制を強化する。同省は与党などと調整した上で、同法改正案を今国会に提出する考え。

 同法は訪問・電話販売などで契約後、一定期間内であれば解約可能なクーリングオフ制度を設けている。今回の改正で大量購入する特別の理由がある場合を除き、クーリングオフの期限後も消費者に過量販売を取り消す権利を認める。過量販売とみなす数量の基準は法律で明示せず、個々の事例ごとに見極める見通し。
 経済産業省は悪質業者に対抗するため、同法と、分割払いのルールを規定した割賦販売法の改正案を今国会に提出する予定。訪問販売の規制対象を原則全商品に広げ、一度断った消費者への再勧誘禁止などの措置を講じる。


 昨年11月に特定商取引法改正に関する最終報告書が提出されてから、新聞協会の販売委員会や社団法人日本新聞販売協会などが「新聞は多様な言論を確保する特別な商品なので、(断られた読者への)訪問勧誘行為の禁止という枠組みには当てはまらない」という旨の意見書を提出していましたが…。今回ばかりは特殊指定のように政治的?圧力を仕掛けるまで産業全体がまとまらなかった、いや改正されてしかるべきというか反論することもできなかったということでしょう。最初からトーンダウン気味でしたから。

 新聞販売の問題は地域によってだいぶ違いはあるものの、拡張行為への苦情は後を絶たず、高齢者を標的に「3年間の契約書を5枚書かされた」など悪質なものも増えています。
 新聞社も販売店も部数の落ち込みが影響し、拡販経費の捻出が厳しくなっていても「オマケ付販売」や「プロ拡張団」に頼らざるを得ない状況は全く変わっていません。今回の法改正の中で、新聞勧誘行為に影響するポイントは「拒否者に対する訪問勧誘行為禁止」。新聞が訪問販売法の指定を受けてからもう15年。業界内は何も変わらず新聞の定期購読者だけが減っていった(逆にいえば市場から見捨てられた業界が読者から離れていった)だけ…。

 新聞販売行為のすべてが「悪」というイメージや、改善されない労働条件のもとで優秀な人材が集まるはずもない販売現場…。何でもかんでも新聞への法規制を外せということには反対ですが、特別な法規制に守られながら(ルール無視の)実態を正せないのであれば規制が外されてやむなし。守られないものを法で括る必要はない(公取委も再三言ってましたが)ということです。
 もっと考えましょうよ…(新聞社の方々は)販売店に対して絶対的権力を持ったアタマの良い人たちの集まりなのですから。

※特定商取引法改正と新聞販売については、ネコタ斑猫さんのブログが的確な指摘をされています。
特定商取引法改正に関する最終報告書(案)
産業構造審議会消費経済部会特定商取引小委員会

posted by 今だけ委員長 at 23:19 | Comment(0) | TrackBack(1) | 日記
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