電子新聞の新聞公正競争規約上の扱いについて
電子新聞の新聞公正競争規約上の扱いについて、事務局に多くの質問が寄せられているため、消費者庁の現時点での見解を踏まえて下記のとおり整理した。
なお、本紙と電子新聞の組み合わせ販売は新しい事案であり、消費者庁の解釈も必ずしも定まっていない部分がある。
Q.電子新聞は再販商品か。
A.公取委は、著作物再販制度の対象は「物」を対象としており、ネットワークを通じて情報として配信される電子新聞は「物」ではないので同制度の対象にはならないとしている。
また、電子新聞は本社が読者に直接販売するケースが多い。その場合、再販売という概念が存在しない。
Q.電子新聞は新聞公正競争規約の対象になるか。
A.現行の新聞公正競争規約はそもそも電子新聞を想定して制定したものではなく、現時点では一般ルールに従うことになる。しかし、紙の新聞と電子新聞を組み合わせて販売する場合の景品類提供は、新聞公正競争規約に従う。同一の企画により電子新聞単体読者、本紙・電子新聞組み合わせ読者の両方に景品類を提供する場合も、新聞公正競争規約に従う。
消費者庁は、「異なるルールのもとにある2つの商品を組み合わせて販売する場合、総付、懸賞のいずれであっても、より制限的なルールが取引全体に対して適用されることが原則だ」としている。
Q.電子新聞を本紙読者に割安に提供することは、本紙購読の景品となるか。
A.例えば単体で4000円の電子新聞を、本紙購読者は1000円で購入できるケースがこれに該当する。
消費者庁によれば、景表法上こうした販売形態は電子新聞の値引きに該当する。
電子新聞は再販・特殊指定商品ではないため値引きすること自体は問題ないが、過度に値引きが行われる場合は独禁法上の不当廉売にあたる恐れがある。
Q.電子新聞を本紙読者に無料で提供することは、本紙購読の景品となるか。
A.消費者庁は、電子新聞が単体では有料であっても本紙と実質的に同一の場合(例:紙面をそのままPDF化する場合)は、無料提供は景品にも値引きにも該当しないとしている。これは、紙、電子のどちらの形で読むかを読者に選択させているだけで、商品自体は同一のものであるとの解釈に基づいている。
一方、付加的な機能がついた電子新聞を無料で提供する場合は、同一の商品とはいえないため、電子新聞が本紙購読に付随する景品となる。従って、6・8ルールの範囲内で行うこととなる。(第601回中央協 12/15)
確かに「EPIC2014」に踊らされた感もあるのですが、ネット上で全世界をマーケットに商売を仕掛けてくるポータル企業の進出に右往左往するのではなく(本来はそのためのツールでもあるのですが)、得意な地域(取材網)でその情報を最も知りたいその地元の人たちをマーケットにした事業を地道にやっていくしかないのかなぁと感じています。そのために、「紙」も「ネット」も地元の人たちから信頼され、使い勝手のよいメディアとして活動をしていくしかないと思います。「新聞の役割」を自問しながら・・・
去年のことですが、仙台駅の構内で日経さんが電子新聞のキャンペーンをされていたので、私も足を止めて説明を聞いたことがあります。
電子新聞は本紙とセットだと思っていたのですが、電子新聞のみでも契約(購読)できるそうですね。ちなみに、本紙の読者はプラス千円くらいで電子版を購読できるようになっていて、一方、電子版だけだと本紙に匹敵するような購読料が発生するようなので、それだったら、本紙を契約してプラス千円で電子版も読めるようにしたほうがトクかなぁ〜と思いました。もっとも、本紙との抱き合わせを狙って、そういう価格設定にしているのでしょうね。
ところで、電子版だと『新聞の切り抜きがラクになる』と期待していたのですが、電子版の記事のコピーには一定の制限がかけられているみたいですね。私は、気になる記事は切り抜いて保管するタイプなので、切り抜きは、電子版の記事のコピーで代用できると期待したのですが、私の考えは甘かったみたいです。
ネットで流通するコンテンツは「コピー」されることを前提に放出しないと、いかに制限をかけても流出してしまうものです。そうなるとお金を払ってネット版を購入するメリットは「速報性」と「アーカイブ」のように感じます。
日経、朝日が展開する「紙購読料に1千円プラスで電子版も…」という戦略は、あくまでも紙新聞の購読を補完することも前提にしていると思われますが、家族や職場内でのID、PASSの共有によって、すでに「ネット版だけ見てる」人は相当数になっていると思います。