2006年06月15日

東京高裁があらためて「情報源の秘匿」を認める決定を下しました

 取材活動で得た情報源はどこまで秘匿することができるのか?取材源秘匿の是非が争われた「米国健康食品会社の日本法人への課税処分」に関する一連の問題で、読売新聞記者が米嘱託証人尋問で取材源にかかわる証言を拒絶したことの当否が争われた裁判の即時抗告審は、東京高裁が「拒絶の大半を理由がないとした東京地裁決定を取り消す」とし、取材源の秘匿を認める決定をしました。
 東京高裁の赤塚信雄裁判長は「取材活動は公権力介入から自由でなければならず、取材源は 公表しないとの信頼関係があって初めて正確な情報提供が可能になる」として、取材源は 民事訴訟法で証言拒絶が認められる「職業の秘密」に当たると判断。「公共性のある報道では、取材源秘匿を認めるのが相当で、対象となった読売新聞の報道は国家機関である国税当局の活動と多額の所得隠しを取り上げており、公共の利害に関するものであることは明らかだ」と認定しました。

 この問題は、米国の健康食品会社などが米国政府に損害賠償を求めた訴訟の嘱託尋問で、月刊誌「THEMIS(テーミス)」(2002年10月号)の編集長らが取材源に関する証言を拒絶したことが正当か否かが争われた裁判で、今年3月14日の東京地裁(藤下健裁判官)が「取材源が国税職員だった場合、その職員は法令に違反して情報を漏らした可能性が強く疑われ、拒絶を認めるのは間接的に犯罪行為隠蔽に加担するに等しい」として、読売新聞記者が証言拒絶をした21問中の14問の拒絶を認めない判決を下し、読売新聞側が即時抗告をしていました。
 証言拒絶裁判をめぐっては、読売新聞、NHK、共同通信などが各裁判所などで係争しており、今回の決定で「取材活動で知り得た情報の秘匿は担保される」という司法判断が下されたことによって、取材活動と情報源の秘匿は当たり前ですが、これまで通りとの方向に進むようです。

 取材源は情報提供者であるわけですが、その情報を過大に扱ったり、裏も取れずに加筆してしまうような取材であってはなりません。「記者の地道な取材活動」と「何かを優位に進めるための情報リーク」伝える側の姿勢がさらに問われていると感じていただきたいと思います。

 余談ですが、今回の問題については読売新聞側の一貫した姿勢にうなづくのですが、11日のプロ野球「ジャイアンツvsマリーンズ」の試合で、李選手のホームランで一塁走者だった小関選手が3塁ベースを踏み忘れて得点が取り消された判定で、よみうり寸評まで使って「誤審だ」と読者に訴える必要があるのか・・・新聞人としてどうなのだろうと首を傾げました。プロスポーツとはいえ、エンターテイメントですからね〜。最近不調だからなのでしょうか?清武球団代表が抗議書(映像付)をセ・リーグ連盟に提出したようですし・・・球団運営と新聞紙面の関係には秩序を持って扱ってもらいたいものです。
posted by 今だけ委員長 at 01:16 | Comment(2) | TrackBack(1) | 時事ニュース
この記事へのコメント
幻のホームランをここまで取り上げるのは、尋常ではないですね。今期も優勝が危ういからなのですかね。。。こんなことしたら逆にファン離れが加速しそうですよ。
Posted by newspaper at 2006年06月16日 19:49
newspaperサマ!コメントありがとうございます。
Y紙の経営内容を見せてもらいたいです。新聞販売の収益と球団運営の収益のバランスとか…。
当方もジャイアンツで育った世代なので、応援したいのですが何となくその気が失せる…。そんな読者は少なくないと思いますよ。
Posted by 今だけ委員長 at 2006年06月18日 00:35
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