改正案は、公取委の裁量による変更や廃止に歯止めをかけるものであり、特殊指定の指定手続きを定めた独禁法71条に「特定の事業分野における特定の取引方法の指定を変更し、又は廃止しようとする場合についても」との文言を追加。指定しようとする時だけでなく、指定の変更や廃止の際にも事業者から意見を聞き、公聴会を開くことを義務づけるとなっています。さらに、同法2条9項に別表を新設し、特殊指定の対象である『新聞』を単独で明記。特殊指定の変更や廃止に同法の改正を必要とするという項目を設けています。
このような動きについて、「権力のチェック」を果たすべき新聞は、どう機能するのでしょうか?
新聞特殊指定を守るという名目で、新聞が権力の都合の良いように引導される可能性も見え隠れし、権力側の手中に吸い込まれるのではないだろうか…と危惧します。
私が考えるツケは、新聞特殊指定を守るという名のもとに本来の公取委の役割(国会=与党とはある種違ったチェック機能を有している点)までも「なし崩し」になってしまうのではないか、その動きを新聞は「黙ってみている」だけで良いのか、新聞特殊指定を守るために与党が独禁法自体に今後一層口を挟む流れを作ってしまったのではないか(新聞が知らぬ顔をしていれば…)というように思えてなりません。