「企業は軽く、個人に重い税負担」と受け取れる2011年度の税制改正大綱が16日、閣議決定されました。なかでも新聞産業に関係あるものとしては、個人所得課税の特定支出控除の経費として「新聞代」が加えられることになりました。すでに11月9日の時点で政府税制調査会が特定支出控除へ新聞・図書代を加える方針であることは各メディアで伝えられていましたが、きのう、確定されたわけです。
特定支出控除を調べてみると、サラリーマンは年間65万円の給与所得控除が認められおり、通勤費、引っ越し費用、技術・知識習得の経費、スーツ代など、サラリーマン業としての年間経費(65万円)とその支出項目が定められています。いわゆるサラリーマンの給与収入から特定の支出額を差し引いて税金を安くすることができる「特定支出控除」の対象に、新聞代が加えられたということです。
▽国税庁HPより
給与所得者の特定支出控除
[平成22年4月1日現在法令等]
給与所得者が次の1から5の特定支出をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。
これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
なお、これらの五つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は特定支出から除かれます。
この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。
(所法57の2、所令167の3〜167の5)
※そのほか、特定支出控除に関する記事
▽給与控除、年収1500万円上限案 政府税調が最終調整(asahi.com 11月26日)
http://www.asahi.com/politics/update/1126/TKY201011250589.html
▽新聞代も控除対象に サラリーマン「特定支出」(YOMIURI ONLINE 11月10日)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/enterprises/manda/20101110-OYT8T00263.htm
もともと利用者が極めて少ないと言われる同制度に、突如として新聞代が加えられたことへ疑問を投げかける評論家も少なくありません。「新聞業界のロビー活動だ」、「民主党が新聞社に餌を与えた」、「スポーツ紙も対象になるのか」などネット上ではこうした意見も出ています。もちろん新聞紙面には掲載されるはずもありませんが…。
私が思うに、新聞業界が求めている(新聞購読料の)消費税の軽減税率の適用が認められないから、その落とし処として特定支出控除に加えたとも考えられすが…。うぅーん。でも“自己利益のためなら権力をも動かす新聞業界”なのでそれはないか…。
そうだとすると(これも勝手に)、すでに新聞は高所得者しか読まない商品になったからとは言いませんが、今回の税制改革でこれまで高所得者に有利な給与所得控除に上限を設けたので、その見返りとして「新聞を定期購読」、「図書も中古ではなく新刊を購入」など必要経費が多い方への控除対象を拡充したとみるのが現実的でしょう。宝くじで3億円が当たるよりも稀な年間で10人足らずの超高所得サラリーマンが申告している制度なのですがね。
【追記】
日経の図解がわかりやすく書かれています。読売や共同配信の地方紙など今回の改正に伴い「新聞も対象に・・・」との小見出しをつけて取り上げているところが目立つなか、朝日は1行も「新聞も」という表記は使っていません。なぜなのか?
▽特定支出控除、新聞など゙も対象に(日経web刊 12月17日)
http://www.nikkei.com/news/headline/related-article/g=96958A9C93819481E3E4E2E0E28DE3E4E3E0E0E2E3E29797E3E2E2E2;bm=96958A9C93819481E3E4E2E39F8DE3E4E3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2