「2000円超」景品提供 新規勧誘時16.3%新聞公正取引協議委員会(中央協)は、23日の1月度委員会で、公正競争規約の順守徹底を図ることを目的に、全国の満20歳以上の男女4,000人を対象に実施した「新聞の購読者に対する景品類提供の申し出の実態」に関する読者調査結果を報告した。
中央協読者調査では、景品類の提供が一定の範囲内で可能になった新ルール施行後の景品類提供の申し出状況などについて調べている。平成11年の第1回調査以来10回目、6・8ルール移行後では8回目。
調査結果によると、公正競争規約で定める景品類の価額について、違反の疑いのある2,000円超の提供は、新規購読者勧誘時が前回の16.8%から16.3%とやや改善したものの、定期購読中が前回の7.9%から9.5%と1.6ポイント悪化した。新聞の購読状況では、82.9%が定期購読しており、購読していないのは17.1%で前回の13.0%から4.1ポイント拡大し、第1回調査の7.5ポイントに比べると、10年間で9.6ポイント広がった。 (新聞之新聞 2月4日付より引用)
調査結果では、公正競争規約に定める(6・8ルール)景品類の価額上限とされる2,000円を超えた景品提供を受けて、新規に定期購読をした方が16.3%で前回調査より0.5%減ったものの、定期購読中(いわゆる再契約、契約期間の延長)に6・8ルールを超える景品提供を受けた方が、前回の7.9%から9.5%へと増えています。
高額の景品を使用しても新規購読読者を開拓することが難しくなっている現状に加えて、これまで拡材を提供せずに済んでいた固定読者にも契約期間の延長の名目で高額景品が使用されていることが浮き彫りになった格好です。
申し出のあった景品類の上位は、1位に洗剤(32.8%)、2位にはビール券(17.2%)で、この2つは不動の順位ですが、3位に挙がったのが“同一紙”(13.4%)。いわゆる無代紙の提供です。
無代紙は新聞業特殊指定が禁止する新聞の差別定価・定価割引に抵触するため、公取委が定める景品表示法で禁止されています(無代紙は値引きと認められる経済上の利益であり、景品類には当たらないことを示している<新聞公正取引協議委員会『わかりやすい新聞販売の諸規則より>)。「3カ月サービス(3,007円×3カ月=9,021円)するから1年間契約した」という営業手法は以前から行われていましたが、その割合は増えているようです。読者からすると15カ月間読んで1カ月あたり2,405円(36,084円÷15カ月)で読める換算になるのですから、余計な景品をつけられるより(必要なものであれば)経済的には助かる…まさしく「値引き販売」が堂々の3位に入って挙がってきたわけです。
困ったものです。数字欲しさに自ら新聞の価値を下げているだけなのに…
けさの新聞にも販売店従業員が絡んだこんなニュースが。残念ながら読者(生活者)との距離は広がる一方のようです…
▽強盗未遂で新聞配達員逮捕=レンタルビデオ店で−大阪府警(時事通信:2月11日)
▽ダフ屋行為:サッカー・W杯予選会場で 容疑の男2人を逮捕−横浜(毎日新聞:2月12日)