2008年11月17日

深夜に起きたひき逃げ事件の被害者は新聞配達中の16歳

 きのう、大阪府富田林市で新聞配達員の少年(16歳)がひき逃げされるという痛ましい事件がありました。

毎日jpより引用
 16日午前3時10分ごろ、大阪府富田林市錦織東3の路上で原付きバイクが倒れているのを通行人が見つけ110番した。
 府警富田林署が運転手の行方を捜していたところ同8時半ごろ、南に約6キロ離れた同府河内長野市小塩町の駐車場に男性が倒れているとの通報があり、署員が毎日新聞富田林東販売所アルバイト、東川達也さん(16)と確認した。東川さんは既に死亡していた。
 同署は遺体発見現場近くに住む大工、市川保容疑者(41)を道交法違反(ひき逃げ)と自動車運転過失致死容疑で緊急逮捕した。市川容疑者が東川さんを引きずった可能性が高いとみて、殺人容疑も視野に追及する。
 調べに対し、市川容疑者は「軽自動車を運転中、原付きバイクに追突した。飲酒運転だったので必死で逃げ帰った。(どう逃げたのかは)よく覚えていない」と供述しているという。  (引用終わり)

 各メディアの報道を見ていると飲酒運転の男が事故後、少年を6キロも引きずったことや、同じ大阪で10月に起こった男性がはねられ3キロ引きずられて死亡した事件のことを伝えていました。
 飲酒運転でひき逃げをした男の行為は言語道断で、許されない行為です。

でも、今だけ委員長からするもう一つの問題点がこの事件で浮かび上がってきます。

 それは、亡くなった少年が午前3時から新聞配達の仕事に従事していたということ。

 労働基準法第61条には「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならない」としています。法律上18歳未満の者を深夜業させることはできません。たとえ「アルバイト」や「パート」の名称であっても同様です。これに違反すると「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられます。
 ですから、少年が事件が起きた時間帯に就労させていた使用者責任も問われるということです。

 ひき逃げ事件と使用者責任の問題は関連づけられませんが、新聞社および新聞販売店責任者はあらためて労働基準法が守られているかを点検する必要がるでしょう。

posted by 今だけ委員長 at 23:19 | Comment(0) | TrackBack(0) | 時事ニュース
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