先日、私が勤務する販売店へ大学生二人組が来店されました。内容はサークルのコンサートを開催するのでプログラムへの協賛広告をお願いしたいとのこと。
彼女たちの熱心な説明をうかがって、3千円の広告協賛をすることに決めました。「新聞を定期購読している学生は少ないからあまり効果はない」と思いつつ、何かしらのつながりで別な波及効果に期待―といったところです。
説明受けながら世間話・・・。「お二人はご自宅で新聞を購読しているの?」と当方。「いや、取っていません」とお二人。「必要な時は図書館で読めるし、古新聞の処理も面倒だし・・・。ネットでも最低限のニュースはカバーできるので」と想定内の“取らない理由”を話してくれました。そして「こんなアプリもあるんですよ。これ便利かも」とiPhoneの画面を見せてくれました。「
全紙_無料新聞」。無料のアプリケーションで今だけ委員長もさっそく「Playストア」からダウンロード。(以下にアプリの説明を引用)
日経・朝日・毎日など大手新聞やスポーツ新聞などマス媒体の記事が全て無料で読めるニュースアプリです。
記事の一覧はtwitter・facebook・はてなブックマークでのシェア状況を集計し、人気の記事が一目でわかるようになっています。
シンプルなデザインでメディア媒体ごとに記事を表示するか否かの設定をすることが可能です。
ぜひこの機会に一度無料で読める新聞(しんぶん)をご利用ください!
●こんな方におすすめです!
・新聞(しんぶん)が読みたいけど有料購読をされていない方
・隙間時間に時事ネタを抑えておきたいビジネスマンや就活生
複数の新聞社が発信する記事のダイジェスト版で、記事が(ツイッターのように)短い文章にまとめられているので要点だけは把握できそう。記事配信をする新聞社へどれだけの手数料が入るのかはわかりませんが、スマホを使いこなす学生たちは、こういうアプリで新聞社が発信するニュースを読んでいるわけです。では、こういった学生たちに3千円超の購読料を払っても届けてもらいたい新聞(紙)とは・・・。いまに始まったことではありませんがとても大きな課題です。相手(ネット事業者)は消費者(広告主)ニーズに合わせて素早く(アクセスが伸びなければ)カスタマイズをしてくる一方、新聞は既存のスタイル(デザインも含めて)を変えるのはかなり難しい媒体なので、「現状の新聞」購読者へいかに引き込むか。無料を上回る価値をどう提供するか・・・。そこには商品力じゃないキーワードがあるように感じます。
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電子サービスの新聞公正競争規約上の扱いに関する見解
2013年12月12日
新聞公正取引協議委員会
1. 電子サービスと新聞公正競争規約について
消費者庁によれば、新聞と電子サービスは、コン店津が異なる場合は個別の商品と認められる。告示は、「新聞の発行又は販売を業とする者」が「新聞を購読するもの」に対して提供する景品類を規制するものであることから、企画における表示の仕方や内容等から、新聞本紙の取引に付随していると認められる企画は、新聞景品制限告示・新聞公正競争規約が適用され、同様に企画の表示や内容等から電子サービスのみの取引に付随して提供される景品類であると認められる企画は景品表示法の一般ルールが適用される。
2. 電子サービスを本紙読者に割安に提供することについて
例えば単体で3000円の電子サービスを、本紙購読者は1000円で購入できるケースについては、消費者庁によれば、景表法上、本紙購読に伴う景品類には該当しない、電子サービスの値引きである。
3. 電子サービスを本紙読者に無料で提供することについて
消費者庁によれば、有料の電子サービスを本紙読者には無料で提供することは、本紙と電子サービスを組み合わせた商品の販売であると認められる場合には景品類に該当しない。景品類であると認識される表示により電子サービスを無料提供した場合は景品類に該当し、新聞告示・規約が適用される場合がある。
また、上記の例外として、電子サービスが単に紙面を画像化して配信するものである場合、電子サービス単体では有料であっても、本紙読者へ割安又は無料で提供することは景品にも値引きにも該当しないとしている。これは、紙、電子の2種類の媒体で読者に利用できるようにさせているだけで、商品自体は同一のものであるとの解釈に基づいている。
posted by 今だけ委員長 at 08:53
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