2014年05月11日

新聞配達に関するエッセーコンテストに応募してみませんか?

 最近の新聞紙面に「新聞配達に関するエッセーコンテスト募集」の広告(半5段・段数が15段組だと下段にある3分の1の半分の広告枠)を目にする機会が増えています。日本新聞協会販売委員会(黒沢幸委員長・読売新聞東京本社常務取締役販売局長)が毎年10月、「新聞配達の日」となる新聞週間中の日曜(今年は19日)に先駆けて、読者などから寄せられた新聞配達に関する心あたたまるエッセーを公募する企画。

▽新聞配達に関するエッセーコンテスト 実施要綱(日本新聞協会販売委員会)
http://www.pressnet.or.jp/about/recruitment/essay/

 毎年受賞される作品を目にするたびに“うるっ”とくるのですが、今年は今だけ委員長も応募しようと思います(400字でまとめるのは至難の業ですが)。最優秀賞は金10万円です。ぜひ毎朝決まった時間に配達される新聞・配達スタッフに対して感じたことを書いてみませんか?
***
 そうそう、前出の販売委員会では今年2月3日に「新聞販売ルールの紹介サイト」をネット上に開設しました(ググるとまだトップに表示されるのは小ブログなのですが・・・)。

▽新聞販売には、決められたルールがあります(新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売員会)
http://nftc.jp/

 販売現場では「ルールなんて誰も守らない」と、新聞公正競争規約が形骸化しているという声の方が多いと思いますが、外側(消費者)へ発信しはじめたことはちょっと前進。あとは、購読者の多くが高齢者であるため、ネットだけではなくそれこそ半5段の広告(赤広告ですが)を定期的に掲載することを期待します。

 大組織になればなるほど、「これやりました」というパフォーマンスが実際の効果はどうであれ重んじられたりするものです。相変わらずコメ10キロ(5キロ袋×2)や発泡酒2ケース(350ml×24)の拡材(さらにプロ野球キャラクターのバスタオルとか)が当たり前のように使われている販売現場。パフォーマンスに奔走する輩は問題を棚上げして内向きの(無駄な)労力を強いているとしか映りません。
 折込チラシも低迷しはじめているため、販売店では消耗戦というか我慢比べの域に入っているのになぁ。
販売所労務ポイント.jpg
※こちらもマスターしておかなければ・・・
posted by 今だけ委員長 at 21:57 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2014年05月08日

「こんなアプリもあるんですよ」大学生に教わった“全紙_無料新聞アプリ”

 先日、私が勤務する販売店へ大学生二人組が来店されました。内容はサークルのコンサートを開催するのでプログラムへの協賛広告をお願いしたいとのこと。
 彼女たちの熱心な説明をうかがって、3千円の広告協賛をすることに決めました。「新聞を定期購読している学生は少ないからあまり効果はない」と思いつつ、何かしらのつながりで別な波及効果に期待―といったところです。

 説明受けながら世間話・・・。「お二人はご自宅で新聞を購読しているの?」と当方。「いや、取っていません」とお二人。「必要な時は図書館で読めるし、古新聞の処理も面倒だし・・・。ネットでも最低限のニュースはカバーできるので」と想定内の“取らない理由”を話してくれました。そして「こんなアプリもあるんですよ。これ便利かも」とiPhoneの画面を見せてくれました。「全紙_無料新聞」。無料のアプリケーションで今だけ委員長もさっそく「Playストア」からダウンロード。(以下にアプリの説明を引用)
日経・朝日・毎日など大手新聞やスポーツ新聞などマス媒体の記事が全て無料で読めるニュースアプリです。
記事の一覧はtwitter・facebook・はてなブックマークでのシェア状況を集計し、人気の記事が一目でわかるようになっています。
シンプルなデザインでメディア媒体ごとに記事を表示するか否かの設定をすることが可能です。
ぜひこの機会に一度無料で読める新聞(しんぶん)をご利用ください!
●こんな方におすすめです!
 ・新聞(しんぶん)が読みたいけど有料購読をされていない方
 ・隙間時間に時事ネタを抑えておきたいビジネスマンや就活生

 複数の新聞社が発信する記事のダイジェスト版で、記事が(ツイッターのように)短い文章にまとめられているので要点だけは把握できそう。記事配信をする新聞社へどれだけの手数料が入るのかはわかりませんが、スマホを使いこなす学生たちは、こういうアプリで新聞社が発信するニュースを読んでいるわけです。では、こういった学生たちに3千円超の購読料を払っても届けてもらいたい新聞(紙)とは・・・。いまに始まったことではありませんがとても大きな課題です。相手(ネット事業者)は消費者(広告主)ニーズに合わせて素早く(アクセスが伸びなければ)カスタマイズをしてくる一方、新聞は既存のスタイル(デザインも含めて)を変えるのはかなり難しい媒体なので、「現状の新聞」購読者へいかに引き込むか。無料を上回る価値をどう提供するか・・・。そこには商品力じゃないキーワードがあるように感じます。
* * *
電子サービスの新聞公正競争規約上の扱いに関する見解
2013年12月12日
新聞公正取引協議委員会
1. 電子サービスと新聞公正競争規約について
 消費者庁によれば、新聞と電子サービスは、コン店津が異なる場合は個別の商品と認められる。告示は、「新聞の発行又は販売を業とする者」が「新聞を購読するもの」に対して提供する景品類を規制するものであることから、企画における表示の仕方や内容等から、新聞本紙の取引に付随していると認められる企画は、新聞景品制限告示・新聞公正競争規約が適用され、同様に企画の表示や内容等から電子サービスのみの取引に付随して提供される景品類であると認められる企画は景品表示法の一般ルールが適用される。
2. 電子サービスを本紙読者に割安に提供することについて
 例えば単体で3000円の電子サービスを、本紙購読者は1000円で購入できるケースについては、消費者庁によれば、景表法上、本紙購読に伴う景品類には該当しない、電子サービスの値引きである。
3. 電子サービスを本紙読者に無料で提供することについて
 消費者庁によれば、有料の電子サービスを本紙読者には無料で提供することは、本紙と電子サービスを組み合わせた商品の販売であると認められる場合には景品類に該当しない。景品類であると認識される表示により電子サービスを無料提供した場合は景品類に該当し、新聞告示・規約が適用される場合がある。
また、上記の例外として、電子サービスが単に紙面を画像化して配信するものである場合、電子サービス単体では有料であっても、本紙読者へ割安又は無料で提供することは景品にも値引きにも該当しないとしている。これは、紙、電子の2種類の媒体で読者に利用できるようにさせているだけで、商品自体は同一のものであるとの解釈に基づいている。
ASA.jpg
posted by 今だけ委員長 at 08:53 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
ツイート